183.商標審判決研究:温麺(2014-10510)

 

 

 

 

本願商標:温麺

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:そばの麺,そうめんの麺

 

審判官は、

「請求人から提出された証拠及び当審においてした職権調査によっては、本願商標をその指定商品に使用したときに、その商品の品質等を表示するにすぎないというべき事情を見いだせなかった。」

として、登録査定と審示しました。

 

温麺と書いて、「うーめん」と読みます。宮城県白石市の特産品だそうです。この商標を識別力がないとして拒絶した審査官の判断も理解できます。出願人は、奥州白石温麺協同組合ですが、商標に地名が含まれていないため地域団体商標の出願はできません。団体商標として出願はできますが、証明書面の提出などを嫌ったのでしょうか。

 

識別力がかなり弱いように思えますが、出願人の立場なども考慮されたのでしょうか。