本願商標:ありがとう製麺
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:¢ALIGATEAU\アリガトウ
審判官は、
「本願商標の構成中「ありがとう」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認め得る事情は見いだせない。」
として、登録査定と審示しました。
指定商品「中華そばの生麺」などについて、商標の「製麺」部分は、「出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる」ため、「ありがとう」部分を分離・抽出して引用商標と比較できると思えるのですが・・・