本願商標:MOWLAS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:モーラス\MOHRUS
審判官は、
「その外観における相違が顕著であることから、称呼の類似性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く、外観、称呼及び観念を総合して考察すると、両商標は、役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのない」
として、登録査定と審示しました。
この「凌駕」という判断基準ですが、とても違和感があります。
審査基準でこの言葉を見たことがないのですが、審決ではたまに目にします。極めて主観的な用語で、審判官が説明に困ってときに使っているように感じます。
これまでは、「外観が著しく異なるため、称呼の類似性を凌駕する」と、一応、称呼を優先して判断していました。
ところがこの審決は、「称呼の類似性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く」と外観を優先しています。
ここまでくると、自説のゴリ押しのように感じられます。
これでは、欧文字の周知商標を真似したい場合は、同じ称呼が出る別のスペルを選択すれば登録できることになってしまわないでしょうか。