本願商標:Re-So
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:リソウ
審判官は、
「本願商標から生じる「リソ」の称呼と引用商標から生じる「リソウ」の称呼とは,語頭から「リソ」の2音が共通するが,語尾における「ウ」の音の有無の差異を有するものであり,共に2音又は3音という極めて短い音構成であることからすれば,語尾における「ウ」の音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なくないものであるから,十分に聴別できる。」
妥当な審決だと思います。
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