194.商標審判決研究:淡辛(2016-75648)

本願商標:淡辛

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:清酒ほか

 

審判官は、

「その構成中の「淡」の文字は、「あわい、味がうすい」等の意味合いを、「辛」の文字は、「からい、からい味」等の意味合いを、それぞれ有する漢字(いずれも株式会社講談社「新大字典(特装版)」)ではあるものの、「淡」の文字と「辛」の文字を結合させた「淡辛」の文字は、辞書等に掲載のないものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

適切な審決だと思います。

 

審査官の「『淡辛』の文字が、『淡麗辛口の商品、しつこくなくさらさらと飲める商品』程の意味合いを表すものとして使用されている実情があるから」といいますが、主な理由がなく、実情のみが理由とされるのは根拠が弱いと感じます。また、実情の証拠も示されておりません。

 

審判官は、「当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「淡辛」の文字が、具体的な商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。」と全く反対の調査結果です。

 

審査官は本当に調査したのか、疑問に感じられました。