196.商標審判決研究:ブライダル\YASUNAGA(2015-120488)

 

 

 

本願商標:ブライダル\YASUNAGA

拒絶理由:4条1項6号

指定役務:結婚又は交際を希望する者への異性の紹介ほか

 

審判官は、

「インターネット上の名字検索ウェブサイトを参照するに、「安永」の氏の全国における検索結果は、「3,405件」(「姓名分布&姓名ランキング 写録宝夢巣」)であるところ、同検索サイトの上位3位の氏は、1位の「佐藤」が「366,803件」、2位の「鈴木」が321,135件、3位の「高橋」が「266,782件」である。

 してみれば、「安永」の氏は、これら上位の氏と比較すると、はるかに少ないものであることから、ありふれた氏とはいい難いものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審判官の「全国に多数存在する安永氏」という根拠がない主張より、審判官の「「安永」の氏の全国における検索結果は、「3,405件」」の方が説得力があります。