195.商標審判決研究:GRAND HOME(2016-53226)

本願商標:GRAND HOME

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:グランホーム

 

審判官は、

「この「ド」の音は、比較的強く発音される濁音であって、明瞭に聴覚されるものであるから、当該「ド」の音の有無が、称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聴別できるものといえる。」

として、登録査定と審示しました。

 

中間音の相違を重視するかどうかは、判断が分かれると思います。