本願商標:§SouR\PuNCH
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:パンチ\PUNCH
審判官は、
「「SOUR」,「PUNCH」の文字部分及び稲妻の図形部分の隙間及び輪郭は,各構成部分を連結するように黒色で塗られており,本願商標は全体として,まとまりよく一体的に構成されているものといえる。これより,本願商標は,その文字部分より「サワーパンチ」の称呼のみ生ずる」
として、引用商標と非類似として、登録査定と審示しました。
本願商標は二段組で書体も大きさも異なるため、「PUNCH」部分も識別標識として機能すると思います。