197.商標審判決研究:うまい屋(2016-70678)

 

 

 

本願商標:§うまい屋

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§JAPANESE\BARU\旨い屋\う・ま・い・や∞旨

 

審判官は、

「引用商標は、その構成全体をもって、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものであり、特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものである。「

として、登録査定と審示されました。

 

引用商標の「旨い屋」部分が他の部分と比べとても大きいため、分離、抽出される構成態様とはいえると思いました。引用商標を見た需要者が「旨い屋へ行こう」と言うのは一般的ではないでしょうか。

引用商標
引用商標