本願商標:図形
拒絶理由:3条1項5号
指定商品:42 消費者向け製品の設計及び開発ほか
審判官は、
「黒塗りの逆正三角形及び正三角形は,それぞれが単独ではありふれた図形とされる場合があるとしても,これらを組み合わせた構成からなる本願商標全体としては,ありふれた輪郭図形の一類型として認識されるものとはいえず」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「需要者をして,輪郭として普通に用いられる図形が二つ表されていると認識されるものとみるのが相当」と判断しましたが、審判官の判断の方が適切と思いました。