本願商標:三ツ星リッチ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:三ツ星
審判官は、
「本願商標をその指定商品に使用したときに、その構成中の一部の文字のみが、需要者に対し、強く支配的な印象を与えると認めるに足る事実も見いだせない。」
として、登録査定と審示しました。
「リッチ」部分は、指定商品について品質表示と考えられるので、「三ツ星」部分を分離抽出して比較してもおかしくないと思います。
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