本願商標:免疫ビタミン
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:32 清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
審判官は、
「「免疫ビタミン」の文字は、「免疫」と「ビタミン」の文字を結合してなるものと理解、認識し得るものの、原審説示の「体内の免疫機能を高めるビタミンを有する商品」であることを直ちに認識させるものと認めることはできない。」
として登録査定と審示しました。
審査官の「『体内の免疫機能を高めるビタミンを有する商品』であることを認識させるにとどまるものであるから」というのは根拠もなく、理由になってないと感じました。