本願商標:ロボット塾
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:41 技芸・スポーツ又は知識の教授
審判官は、
「本願商標は、辞書等に載録されていないことからすると、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難い」
として、登録査定と審示しました。
審判官は「当該文字が『ロボットに関する塾』ほどの意味合いを容易に看取させる語として、例えば、子どもたちにロボットの工作等を通して知識を教える教室などの記事において広く用いられている実情をうかがい知ることができる。」と判断しています。辞書への言及もなく証拠もないため、単なる主観に思えます。