本願商標:合格応援
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第5類、第10類及び第11類
審判官は、
「「合格応援」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「本願商標は、『合格を応援する』程の意味合いを認識させるものである。と判断しましたが、もう少し理由がないものでしょうか。指定商品との関連も全く言及されてないし・・・