210.ESS FileGate(商標登録出願2016-80766):弁理士 田口健児

本願商標:ESS FileGate

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:FileGate

 

審判官は、

「本願商標中の「ESS」,「FileGate」の文字が,本願指定役務を取り扱う業界において,商品の品番等を表す記号・符号,あるいは商品の品質等を表す用語として使用されている事実や,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。」

として、登録査定と審示しました。

 

「ESS」と「FileGate」の間に空間があっても、一体不可分の商標といえるのでしょうか。「つつみのおひなっこや」の判例の拡大解釈だと思いました。