本願商標:CLEAR
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:3類 頭髪用化粧品ほか
審判官は、
「当該文字が「澄んだ、よごれのない、透明な」等の意味を有する語であるとしても、取引者、需要者が、その指定商品との関係において、本願商標から直ちに「頭髪や頭皮等の汚れをきれいに取り除く」といった意味合いを想起し、本願商標を商品の品質を表示したものと認識するとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
私は、審査官の「本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『頭髪や頭皮等の汚れをきれいに取り除く商品』であることを看取するにとどまり、商品の品質を表示したものとして認識するにすぎない。」という判断に同意します。