本願商標:分子調理器
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:11類 加熱調理器具ほか
審判官は、
「これらを一連に結合してなる「分子調理器」の文字は、これに相応する特定の調理器が見当たらないことからすれば、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握される」
として、登録査定と審示しました。
そもそも、「分子調理」自体が造語ではないでしょうか。
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