本願商標:図形
拒絶理由:3条1項5号
指定商品:2類 塗料ほか
審判官は、
「本願商標は,赤い直線の中心部分の頂を鈍角にした山形の図形よりなるところ,当該図形は,その構成から,全体として色彩を有し一体的に構成された特有の図形を表したものとして看取され,一種独特な印象を与えるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審査官の「特段特徴がない,山形と思しき赤色の細線を左右ほぼ同じ太さと長さで表してなるにすぎないので,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる」という判断に同意します。