本願商標:LUMInUrSe
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:LUMINOUS
審判官は、
「「ルミナース」は、第3音目の「ナ」の音が、長音を伴うために明確に聴取されるのに対し、「ルミナス」は、平坦に一気に称呼されるものであることから、これらの差異が、わずか5音と4音とからなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴別し得る」
として、登録査定と審示しました。
中間の長音の有無だけだと非類似と断定しづらいですが、観念の相違も合わせると、総合的に非類似と言えそうです。