本願商標:東京551
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:43類 飲食物の提供ほか
審判官は、
「「551」の数字が、その指定役務との関係において、直ちに原審説示のような何らかの個数や価格を表すとみるべき合理的理由は見当たらない。」
として、登録査定と審示しました。
審査官の「『東京で提供される551個のもの、東京で提供される551円のもの』程の意味合いを認識・理解するにとどまる」という拒絶理由ですが、551円とか、551個とかを思いつくでしょうか。
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