本願商標:青森県産萩原牛乳
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:29類 青森県産の牛乳ほか
審判官は、
「「青森県産の、萩原さんが生産した、又は販売する牛乳」といった観念を生じるところ、請求人の主張及び当審における職権による調査によれば、本願商標は、青森県において、請求人の業務に係る牛乳を表示するものとして認識されていることが認められる。」
として、登録査定と審示しました。
指定商品について、識別力は有しないものの、特別顕著性(使用による著名性の獲得 )が認められるため、3条1項6号に該当しないということですね。