本願商標:超音波ウォッシャー
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:7類 家庭用携帯型衣類洗浄機ほか
審判官は、
「全体として「超音波で洗う人」程の意味合いを理解させるとしても、これが、その指定商品との関係において、直ちに、原審において説示したような「超音波により洗うもの」といった意味合いを表すものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
識別力の有無は微妙に思えますが、指定商品についてその品質を直接的かつ具体的とまでは言えないという審判官の判断に同意できます。