229.位置商標(商標登録出願2015-30285):弁理士 田口健児

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:位置商標

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:9類 デジタル一眼レフカメラ

 

審判官は、

「本願商標は、「デジタル一眼レフカメラ」という商品種別において、約16年間にわたる継続的な使用におけるカメラの前面グリップ部上部の位置に付された代表的な赤色の弓形図形であって、相当程度、需要者の間に広く知られたものとなっていることが認められるものであるから、これを位置商標として、その指定商品の「デジタル一眼レフカメラ」に使用した場合、その商品の需要者をして、請求人を表す出所識別標識としての認識力を獲得するに至っているということができる。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は本願商標の試用期間を5年程度と認定したため、使用による識別性を認めませんでした。一方、審判官は本願商標の範囲を「本願商標と同一視できる赤色の弓形図形又は近似した図形からなる商標」まで拡大解釈し、そのの試用期間を約16年間と認定し、使用による識別性を認めました。