234.図形(商標登録出願2017-166717):弁理士 田口健児

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:上記図形商標

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:下記図形商標

 

審判官は、

「本願商標の要部は、葉身、葉脈及び葉柄の3つの要素からなり、葉脈は全て葉身の内部に表されているのに対し、引用商標は、葉身及び葉脈の2つの要素からなり、葉脈はその左下の先端部が葉身の外に抜けるように表されているところ、このように図形の構成要素が3つ又は2つと少ない場合には、これらの差異が際だって看取されるものであって、ともに葉をモチーフにしたものであったとしても、異なる図形であるとの印象を与えるものであり、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

違いは、葉柄の有無と葉脈の左下先端ですが、私には全体としては似ている印象を与えると感じられます。

引用商標
引用商標