241.VIVE(商標登録出願2015-118097):弁理士 田口健児

本願商標:VIVE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:VIBE

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは,「バイブ」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観においては,判然と区別し得るものであり,また,観念においても,相紛れるおそれはない」

として、登録査定と審示しました。

 

この商標を「バイブ」と称呼するのが一般的でしょうか。「ビベ」と称呼しそうですが。欧文字4字しかないので、特にVとBの違いが重視されたのでしょうか。