242.コールオプション信託(商標登録出願2016-138318):弁理士 田口健児

本願商標:コールオプション信託

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:36類 信託財産の管理など

 

審判官は、

「原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる意味合いが、本願商標の指定役務との関係において、役務の質、用途を直接的かつ具体的に表すとまではいい難い」

として、登録査定と審示しました。

 

確かに、役務の質、用途を直接的かつ具体的に表すとまでは言えないと思います。