本願商標:コールオプション信託
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:36類 信託財産の管理など
審判官は、
「原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる意味合いが、本願商標の指定役務との関係において、役務の質、用途を直接的かつ具体的に表すとまではいい難い」
として、登録査定と審示しました。
確かに、役務の質、用途を直接的かつ具体的に表すとまでは言えないと思います。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日