本願商標:§Ceccato∞Ceccato∞Ceccato∞Ceccato∞Trafilata\al\Bronzo∞PENNE RIGATE∞Ceccato
拒絶理由:4条1項16号
指定商品:30 ペンネほか
本願商標の構成中,「PENNE RIGATE」の欧文字部分については,「表面に溝を彫ったペンネ」を意味するイタリア語であるが,我が国において一般に馴染みのある語とはいえないことから,該文字部分は特定の意味合いを直ちに認識させるものではなく,むしろ,構成文字全体をもって,特定の意味合いを理解させることのない一種の造語を表記したものと認識,理解されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
「PENNE RIGATE」の文字は、右下に小さく表記されているので、内容物の表記であり、識別標識は、「Ceccato」だと思います。審査官の要部観察は適切ではないと思います。