250.AI商標(商標登録出願2017-80981):弁理士 田口健児

本願商標:AI商標

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:9 電子計算機用プログラムほか

 

審判官は、

「たとえ、本願商標の構成中、「AI」の文字が、商品の型式、規格等又は役務の種別、等級等を表示する記号、符号として類型的に使用される場合もある欧文字2字であり、また、「商標」の文字が、「標識。トレードマーク。」の意味を有する語であるとしても、これらを結合した上記構成においては、これに接する取引者、需要者は、その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として理解、認識するとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「AI」を人口知能の略称として認定したのではなく、単なる欧文字2字として認定した結果、6号の拒絶理由としたようです。ありふれた欧文字と普通名称を組み合わせたからというだけで識別標識としての機能を有しないというのは理由として弱いと感じました。