本願商標:ベジたこ
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:30 たこ焼きほか
審判官は、
「たこの代わりにナスなどの野菜を使用したたこ焼き、野菜入りのたこ焼き、たこ焼きの上に野菜をのせたものなどを「ベジたこ」と称することがあることはうかがえるものの、「ベジたこ」の文字が、特定のたこ焼きを表示するものとして認識されるほどに広く一般に使用されているとまではいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は「本願の指定商品及び指定役務との関係においては、『野菜を使用したタコ焼き』を『ベジたこ』と称して使用している実情がある」と述べています。実情があるという場合は証拠を示して欲しいです。出願人はJR大阪中央会の依頼で平成16年に「ベジたこ」を作ったらしいです。それが徐々に広まってきているようです。