本願商標:着やせグラマラス
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第25類 被服他
審判官は、
「その構成中の「着やせ」の文字が「着物を着ると思いのほかやせて見えること。」の意味を,「グラマラス」の文字が「女性が性的魅力のあるさま。肉感的なさま。」の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑 第6版」岩波書店発行)であるとしても,これら2つの語を組み合わせた「着やせグラマラス」の文字からは,直ちに特定の意味合いを認識,看取させるものとはいえない。」
として、登録査定と審示しました。
審査官の言う『着痩せ効果を有する,肉感的で魅力的なスタイル・デザイン』というイメージは自然には浮かばないのでは・・・