253.なかよし(商標登録出願2016-136537):弁理士 田口健児

本願商標:なかよし

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:菜家吉

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別し得るものであり、引用商標から「ナカヨシ」の称呼を生じるとした場合においてのみ称呼を同じくするといえるものであって、観念において相紛れるおそれのないものであるから、両商標の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのないものというべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審判官の審決とおり、引用商標の読み方も複数あり、出願商標の観念が明確であるため、両商標は非類似だと思います。