本願商標:源ノ明朝
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:源
審判官は、
「本願商標の要部である「源ノ」から生じる「ミナモトノ」又は「ゲンノ」の称呼と引用商標から生じる「ミナモト」又は「ゲン」の称呼とを比較すると,本願商標の第1音から第4音又は第1音から第2音における「ミナモト」の4音又は「ゲン」の2音が共通するが,語尾における「ノ」の音の有無の差異を有するものであり,ともに5音あるいは3音又は4音あるいは2音という比較的短い音構成であることからすれば,語尾における「ノ」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は少なくないものであるから,両者は,称呼上十分に聴別できるものである。」
として、登録査定と審示しました。
結論として非類似でよいと思いますが、理由の1つにある「源ノ」と「源」の「ノ」の有無による聴別はどうかと思いました。