本願商標:真空仕立て麺
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:30 麺類ほか
審判長は、
「当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「真空仕立て麺」の文字が、商品の具体的な品質等を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「本願の指定商品を取り扱う業界や、飲食店等において、『真空状態で製造された麺』が、『真空麺』等の文字を用いて販売、提供されている実情がある。」と述べていますが、そう主張するなら、その証拠を提示すべきではないでしょうか。