本件商標:Mainmark
拒絶理由:4条1項19号
引用商標:Mainmark
裁判長は、
「引用商標2がニュージーランドにおいてMainmarkグループの業務に係る役務について具体的にどのように使用されていたのか,その具体的な使用態様を認めるに足りる証拠はない。」
ことを理由の一つとして、登録商標の維持審決の取消請求を棄却しました。
興味深いのは、「引用商標2が,Mainmarkグループの業務に係る役務に使用された結果,自他役務識別機能ないし自他役務識別力を獲得するに至り,Mainmarkグループの役務であることを表示するものとして,ニュージーランド国内の需要者の間に広く認識されるに至ったことが必要であり,このことは,Mainmarkグループそのものが需要者の間に広く認識されていたかどうかとは別個の問題である。」と判示したことです。
つまり、引用商標の著名性と企業グループの著名性は別個の問題であり、引用商標の著名性は個別具体的に判断するということです。
原告Yの「不正の目的」については触れられていませんが、私には「不正の目的」はあったものと思われました。