本願商標:ラドムカーフ\Radom Calf
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:18 子牛革製のかばん類ほか
審判官は、
「その構成中の「ラドム」及び「Radom」の文字がポーランド共和国の都市名を表す語であり,「カーフ」及び「Calf」の文字が「子牛,子牛革」の意味を有する語であるとしても,両語を組み合わせた「ラドムカーフ」及び「Radom Calf」の文字は,いずれも直ちに特定の意味合いを認識,看取させるものとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示されました。
審査官は、「本願商標は,『ポーランド共和国ラドム製の子牛革』程度の意味合いを容易に理解させるものであるから,これをその指定商品中,前記意味合いに照応する『ポーランド共和国ラドム製の子牛革を使用した商品』に使用しても,これに接する取引者,需要者は,前記意味合いに照応する商品であることを認識するにとどまると述べています。
「ポーランド共和国ラドム」は、日本で周知でしょうか。