262.感謝(商標登録出願2017-105022):弁理士 田口健児

本願商標:感謝

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:感謝

 

審査官は、

「「サラダ」とは、生野菜を主材とした副菜として食されるものである。 一方、「アーモンドペースト」とは、アーモンドを挽いてペースト状にしたものであって、料理用材料として用いられるものである。 そうとすれば、「サラダ」と「アーモンドペースト」とは、需要者の範囲を共通にする場合があるとしても、原材料及び品質を異にし、また、用途が異なることにより販売部門も異なるものといえる。」

として、登録査定と審示しました。

 

本願商標の指定商品「サラダ」も引用商標の指定商品「アーモンドペースト」も類似群コードは32F04です。ただ、「原材料」も「販売部門」も異なるので、アーモンドペーストは類似群コードが異なるほうがよいと思います。