本願商標:ミラク インク\MIRAKU INK
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§M∞MIRAKU
審判官は、
「本願商標は、その構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、一部の文字部分のみに着目することなく、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「MIRAKU」の文字部分のみが取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
ことを理由にして、登録査定と審示しました。
MIRAKUとINKの間に空白があり、指定商品「印刷機用トナーカートリッジ」について「INK」部分の識別力が弱いので、「MIRAKU」部分を分離抽出して引用商標と比較できると思います。