本願商標:江戸前ビストロ\EDOGIN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:江戸銀
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、「エドギン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において、区別し得るものであり、これらを総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
確かに外観は異なりますが、本願商標から「エドギン」という称呼がでる以上、実態取引で、引用商標と出所混同が生じると思います。