本願商標:§酒田米菓\元祖うすやきせんべい∞うす焼き\職人\ちび助
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ちびすけ
審判官は、
「円図形部分のかかる構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、円図形部分全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、円図形部分の構成中「ちび助」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
として、登録査定と審示しました。
この商標を見た需要者は、商品を何と呼ぶでしょう。「チビスケ」と呼ぶのが一般的です。そうとすれば、「ちび助」が強く支配的な印象を与えるものと思います。