271.The Frame(2017-22785):弁理士田口健児

本願商標:The Frame

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:FRAME

 

審判官は、

「本願商標と引用商標は,観念を共通にするとしても,外観において明確に区別でき,かつ,称呼においても相紛れるおそれはないものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

この論理が許されるなら、登録商標に「The」を付けたら、何でも非類似となってしまいます。