本願商標:The Frame
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:FRAME
審判官は、
「本願商標と引用商標は,観念を共通にするとしても,外観において明確に区別でき,かつ,称呼においても相紛れるおそれはないものである。」
として、登録査定と審示しました。
この論理が許されるなら、登録商標に「The」を付けたら、何でも非類似となってしまいます。
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