本願商標:V-ISA
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ISA
審判官は、
「 「V」の文字と「ISA」の文字とを「-(ハイフン)」で連結した「V-ISA」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって,その構成文字全体から生じる「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,該文字は,辞書等に掲載されていないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
ハイフンで連結された「ISA」部分は分離抽出して比較すべきと思います。この審示によれば、Y-ISAもZ-ISAも非類似で登録されてしまいます。