米国商標登録出願「KIMONO」(88479867)

 

 

 

 

 

アメリカのタレント、キム・カーダシアンさんが体形補正下着に「KIMONO」という商標を使用して販売すると発表し、話題となっています。また、米国特許商標庁に商標登録出願したことが報道されると日本の有志者から抗議の声が上がっています。

 

出願された商標を上記のロゴマークで、指定商品と役務は下記のとおりです。

 

出願について言えば、商標の指定商品と役務を定めた国際分類に「kimonos」があるので、25類の被服類と35類の被服類の小売は識別力がないとして拒絶される可能性が高いです。一方で、18類のかばん類は、類似した登録商標がなければ登録される可能性が高いです。

 

この商標の出願について、出願人に「ブランド名としてのご使用についてお考え直しいただきたく存じます。」との書簡が送られたとの報道がされています。日本人としてこの商標は愉快でないものの、出願人に使用するなとまで言うのはどうかと思いました。「着物」が持つエレガントなイメージを補正下着に名付けたいという出願人の気持ちは理解できるからです。また、自らの商品をどう名付けるかも、他人の商標権を侵害しない限り自由です。

 

ただし、「着物」を商標登録しようなると話は別です。「着物」が登録されることを防ぐため、商品名として国際分類に既に登録されています。着物が補正下着の商標として登録されると品質誤認が生じるため、認めるべきではありません。それを防ぐためにも、米国特許商標庁へ情報提供がされることは重要なことだと思います。

 

Word Mark:KIMONO

Goods and Services:

IC 018. US 001 002 003 022 041. G & S: LUGGAGE, BAGS, NAMELY ALL-PURPOSE CARRYING BAGS, TRAVEL BAGS, SHOULDER BAGS, LEATHER BAGS; WALLETS, CARRIERS, WHIPS, HARNESSES, COSMETIC BAGS SOLD EMPTY; PURSES

 

IC 025. US 022 039. G & S: LINGERIE, SHAPEWEAR, BABY DOLL PAJAMAS, STOCKINGS, BREAST SHAPERS, PETALS IN THE NATURE OF NIPPLE COVER PASTIES, NIPPLE COVER PASTIES, BRA INSERTS, BRAS, BRALETTE, SLIPS BEING UNDERCLOTHING, TEDDIES BEING UNDERCLOTHING, ROMPER, BODYSUITS, CORSETS BEING UNDERCLOTHING, BUSTIERS, CAMISOLES, CHEMISOLES, CHEMISES, NEGLIGEE, BIKINIS, BRASSIERE, GIRDLE, NIGHTGOWN, NIGHTIE, LEOTARD, SOCKS, TEE SHIRTS, T-SHIRTS, SWEATSHIRTS, SWIMWEAR, SWIMWEAR ACCESSORIES; HEADWEAR, SHOES NAMELY SANDALS; LEATHER AND IMITATION LEATHER BELTS

 

IC 035. US 100 101 102. G & S: RETAIL STORE SERVICES FEATURING CLOTHING, LINGERIE AND ACCESSORIES