本願商標:CRESILON
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CHRYSRON
審判官は、
「本願商標と引用商標3とは、構成文字を異にするものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上、明確に区別できるものであり、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「クレシロン」との称呼と引用商標から生じる「クリスロン」の称呼とを比較すると、共に5音という比較的短い音構成にあって、「レシ」と「リス」の2音を異にするものであるから、この差異が称呼全体に与える影響は大きく、本願商標と引用商標とは、称呼上、相紛れるおそれはない。」
として、登録査定と審示しました。
確かに中間の2音相違は、聴別できると思います。