284.ピッタ(不服2019-7700):弁理士田口健児

本願商標:ピッタ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ピッター

 

審判官は、

「本願商標と引用商標を比較すると,その外観については,語頭の3文字(ピッタ)を共通にするものの,語尾における長音符号の有無において相違し,互いに語幹を共通にするような関係性もなく,それぞれの構成全体の文字数は比較的少ない(3文字と4文字)ため,互いに異なる造語を表してなるものとは理解できることから,相紛れるおそれがあるとまではいえない。」

として、登録査定と審示しました。

 

語頭の3文字が同一で末尾の長音のみの相違であるため、私は外観及び称呼は相紛れるおそれがあると思います。