本願商標:牡丹鯛
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§Botan
審判官は、
「例えば、牡丹の花のような赤色をしているエビについて「牡丹蝦(ボタンエビ)」と称するようになったともされていることから、本願商標は、全体として、「牡丹色をした鯛」程の意味合いを認識させるものである。
そうすると、本願商標は、その構成態様、称呼及び観念からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるとみるのが相当である。」
ことを理由として、登録査定と審示しました。
「牡丹蝦」は、普通名称ではないでしょうか。そうでなければ、「牡丹蝦」を登録できてしまいます。普通名称を登録査定の根拠とするのは比較対象が誤っています。
また、「全体として、「牡丹色をした鯛」程の意味合いを認識させるもの」であれば、品質表示として3条1項3号の拒絶理由を通知すべきではないでしょうか。