289.GOODDAY!(不服2019-001066):弁理士田口健児

本願商標:GOODDAY!

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:グッディ.\goo‐dy.

 

審判官は、

「本願商標から生じる「グッデイ」の称呼と引用商標から生じる「グッディ」及び「グーディ」の称呼は、語尾における「デイ」と「ディ」の音の差異に加え、第2音において、促音と長音の差異を有するところ、4音及び3音という短い音構成において、該差異音が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、互いに聴別できるものである」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

カタカナで見ると似ているように感じますが、発音してみると確かに聴別できそうです。