290.ふぉとクラ(不服2019-3376):弁理士田口健児

本願商標:ふぉとクラ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:フォト蔵

 

審判官は、

「本願商標と引用商標の類否について検討すると、両者は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は、平仮名と片仮名を組み合わせた構成からなり、引用商標は、片仮名と漢字を組み合わせた構成からなるものである。 そうすると、両者は、その構成文字及び文字種において明らかな差異を有することから、外観上、明確に区別できるものである。」

ことを理由として、登録査定と審示しました。

 

「ふぉとクラ」と「フォト蔵」の文字種の違いだけでは、称呼も同一するので出所混同が起こる可能性があると思います。