本願商標:グローバル聖徳太子
拒絶理由:4条1項7号
指定商品及び指定役務:第9類 電気通信機械器具他 第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守他
審判官は、
「原審説示のように「聖徳太子」のゆかりの地とされる地域等において、観光振興や地域おこしなどの公益的な取り組みが行われているとしても、本願商標の指定商品及び指定役務は、観光振興や地域おこしに関するイベント等において利用される蓋然性の高い、地方の特産物、土産物等の商品等とは、密接な関係性を有するとはいえないものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
確かにこの指定商品及び指定役務であれば、観光業と観光業があるとはいえないと思います。