本願商標:宇治ふわわ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ふわわ
審判官は、
「本願商標に接する取引者、需要者は、これらの文字の外観上及び称呼上の一体性から、特定の文字部分のみに着目することなく、「宇治ふわわ」の構成文字全体をもって、特定の意味を有しない造語を表したものとして認識、把握するとみるのが相当である。」
ことを論拠として、登録査定と審示しました。
「宇治」が地名であるため、「ふわわ」を分離抽出して比較してもよいと思います。
そうでないと「ふわわ」の商標権者は、「ふわわ」をファミリーネームに使用とすると、地名ごとに出願することを強いられます。