294. 目白ドラッグ(不服2019-002224):弁理士田口健児

本願商標:目白ドラッグ

拒絶理由:3条1項6号

指定役務:第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」他

 

審判官は、

「その構成中「目白」の文字は、「東京都豊島区南部、山手線目白駅周辺の地区。」の地名を表すことがあるとしても、「スズメ目メジロ科の鳥。」(「広辞苑第六版」岩波書店発行)の意味を有する語でもあり、「ドラッグ」の文字が「(1)くすり。薬材。(2)麻薬。」等(「広辞苑第六版」岩波書店発行)を意味する語であるとしても、その構成全体は、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというものであって、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表したものと理解、認識するものということはできない。」

ことを理由として、登録査定と審示しました。

 

 漢字の「目白」の文字から、「スズメ目メジロ科の鳥。」を想起するでしょうか。